遺言・財産相続に関する相談
財産の相続は、生前に本人が作成した遺言書によって行われます。
遺言書には以下の3種類があります。
・自筆証書遺言(本人が手書きで作成する)
・公正証書遺言(公証人が代理で作成する)
・秘密証書遺言(本人が亡くなるまで内容が公開されない)
当事務所では公正証書遺言の作成はもちろん、自筆証書遺言や秘密証書遺言の作成に関するアドバイスも行っております。
もし遺言書がなく相続が発生した場合は、原則として相続人同士の合意によって遺産分割が行われます。協議の際に必要な書類は多々ありますが、主な書類は以下の3つです。
・遺産分割協議書
・財産目録
・相続関係説明図
どの書類もさまざまな調査に基づいて作成する必要がありますが、その調査も当事務所は代行しております。
こんな方にオススメです
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・住まいを相続させたいが、何から始めればいいのかわからない
・資産がたくさんあるが、相続税の仕組みがわからない
・正式な遺言書を作っておきたい