業務内容
遺言・財産相続に関する相談
財産の相続は、生前に本人が作成した遺言書によって行われます。
遺言書には以下の3種類があります。
・自筆証書遺言(本人が手書きで作成する)
・公正証書遺言(公証人が代理で作成する)
・秘密証書遺言(本人が亡くなるまで内容が公開されない)
当事務所では公正証書遺言の作成はもちろん、自筆証書遺言や秘密証書遺言の作成に関するアドバイスも行っております。
契約書や協議書などの書類作成
当事務所は贈与、売買、賃借などの約束事の書面化を通じ、後々のトラブルを避けるお手伝いをしています。日常のささいな約束事であれば口頭で済ませてもよいでしょうが、大きな額のお金が関わる約束の場合、公的な書類を作成することをおすすめしています。
書類の作成はもちろん、作成に必要な調査、作成後のサポートも行っております。
会社・法人の設立に関する相談
事業をする際の形態はいくつかあり、その中に「法人の設立」があります。
法人を設立することによって、以下のようなメリットがあります。
・有限責任になる
・課される税金が減る可能性がある
・社会的な信用が高まる
当事務所では、法人を設立する際の手続きを代行し、設立後のサポートも行っております。